賢者として働けなくなるリスクに備えた所得補償保険

保険

賢者として働けなくなるリスク

賢者としての最大のリスクは何か?それを考えた時、やはり最初に思い浮かぶのは万が一の「死亡」と「病気やケガによる就業不能」でしょう。

一般的に日本人は「死亡」の事態に備え、残される家族の為に「生命保険」に加入しているケースがほとんどです。これは賢者に限ったことではなく、その加入率は日本の家庭全体で約90%と言われています。

しかし「病気やケガで就業不能」となるケースに備え対策している人はまだまだ日本でも一握りです。賢者は一般に比べ比較的高い所得があります。しかし、このような事態が起こった時、頼りになるはずの公的保障はさほど手厚くありません。開業医に至ってはむしろ一般的な会社員などよりも劣ってしまいます。そんな中、もしもこういった状況になった場合、あなたならどうするでしょうか?働き盛りの賢者の方々であれば、教育費や住宅ローン、それに医療機器や設備のリース費など、基本的な生活費以外にも毎月支払わなければならない費用も少なくないはずです。しかし仮にこのような状態に陥ってしまった時点で対策を打とうと思っても、もはや手遅れでしょう。

こうした点を考慮すると事前の備えは欠かすことができません。

賢者として働けなくなった場合、生活はどうなる?

ノートと電卓と家の模型

私達が最も憂慮している事態をご説明しておきましょう。

もし仮に、病気やケガで死に至るまでにはならなかったものの、身体に大きな障害の残るような事態となり、就業不能の状態に陥ってしまったら皆さんの生活はどうなるでしょうか。

一般的に生命保険では死亡または高度障害状態に該当しないと保険金は支払われません。ここで言うところの『高度障害状態』とは、

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(公益財団法人 生命保険文化センターより)

を指します。注意しなければならないのは、国が定める身体障害者福祉法で身体障害等級1級に該当しても、保険会社が約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金は受け取れないのです。

就業不能の状態となり長期の職場離脱を余儀なくされてしまったにも拘わらず、この高度障害保険金の支払対象に該当しなかった場合…それこそが私達が危惧する最悪の状態なのです。

こうなってしまうと、賢者として働けなくなり収入が閉ざされてしまうだけでなく、逆に自身の医療や介護にも支出が必要になってしまうことがあるのです。特にこのような事態に陥った場合、収入・支出共が多い世帯ほどその生活の立て直しが難しい傾向にあります。まさに高所得と言われる賢者の家庭がそれに該当するのです。こうなってしまうと、もはや住宅ローンや子供の教育費など重要な支出にまでも影響が及ぶことは避けられません。

賢者こそはいるべき所得補償保険

病室のベッド

このような万が一就業不能に陥った事態に備えるのが「所得補償保険」と呼ばれるものです。

最近は生命保険会社から万が一の死亡・高度障害に対する保障と、この就業不能に備える保障のダブルの機能を持つ保険が新たに発売されています。

もしもの時に公的保障には大きな期待ができない賢者、特に1人で診療されている開業医の賢者の方にはこの就業不能を想定し加入をお勧めします。これがあれば、万一就業不能状態に陥り長期離脱をよぎなくされても、一定の収入を確保することが可能であり、病院の経営にもより安心して取り組むことができるからです。

まさにこの保険は賢者こそ加入しておくべき保険と言えるでしょう。

おすすめの所得補償保険とその特徴

通帳の中身

このような所得補償機能を持つ保険の中でも、今私達が賢者の方々にお勧めしている保険は、東京海上日動あんしん生命保険の「家計保障定期保険NEO[無配当]就業不能保障プラン」です。

これは万が一の「死亡・高度障害」の時だけでなく、5疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により就業不能(所定の就業不能状態が60日を超えて継続したと診断された時)となった場合、または病気やケガで所定の要介護状態になった場合に、契約期間満了(最長75歳)までの長期に亘って、毎月一定の給付金が受け取れる契約内容にすることができるからです。また特定疾病・重度介護保険料払込免除特則というものが付加でき、この場合所定の疾病状態になった時や、病気やケガで所定の要介護状態になった時には、その後の保険料も必要なくなるのです。

ご自身で事務所や病院を構え、その一身に収入のすべてを背負っている士業の方々にお勧めしていますが、特に、高額な医療機器や設備リース代を抱えて病院を経営されておられる開業医の方々には強くお勧めしたい保険商品です。

詳しくは是非当社までお問合せください。

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株式会社VIDA MIA 代表取締役 大西宏明

株式会社VIDA MIA 代表取締役 大西宏明

生命保険仲立人として生命保険・損害保険のコンサルティング、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として長期資産運用の提案を得意とする。
保険やオペレーティング・リース、国内外の株式・債券・投資信託など多岐に渡った金融商品を活用しながら相続・事業承継対策スキームを策定し、専門家の税理士や弁護士とも提携して遺言の作成および民事信託(遺言代用信託)の提案も行なう。
特定の金融機関には属さず、近畿圏を軸に国内で幅広くワンストップ型の独立系総合金融コンサルティングを展開中。
株式会社VIDA MIA 代表取締役 大西宏明

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